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一般社団法人STTG工法協会定款

平成26年4月28日制定
平成27年4月1日改定
令和元年5月22日変更
令和7年6月23日変更

第1章 総 則

(名 称)

第1条

当法人は、一般社団法人STTG工法協会と称する。

(主たる事務所)

第2条

当法人は、主たる事務所を東京都大田区多摩川二丁目8番1号に置く。

(目 的)

第3条

当法人は、洞道・トンネル等の止水工法の仕様及び関連技術を開発、標準化することにより、同止水工事関連製品の開発及び普及を促進し、関連事業の発展に資することを目的とする。

(事 業)

第4条

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 洞道・トンネル等の止水工法に関する調査、研究及び技術開発事業
  2. 洞道・トンネル等の止水工法の仕様開発及び開発支援事業
  3. 洞道・トンネル等の止水工法に関する指導及びコンサルティング事業
  4. 当法人の洞道・トンネル等の止水工法の仕様に準拠した各種製品への認定
  5. 洞道・トンネル等の止水工法に関する知的財産権の取得、管理、使用許諾等に係わる事業
  6. 洞道・トンネル等の止水工法の普及事業
  7. 洞道・トンネル等の止水工法の技術取得認定事業
  8. 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

(公 告)

第5条

当法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

第2章 会 員

(種 別)

第6条

当法人の会員は、正会員、一般会員及び顧問とし、そのうち正会員(以下「すべての社員」という。)を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

  • (1) 正会員 当法人の目的に賛同し、入会した個人及び団体
  • (2) 一般会員 当法人の事業目的を具体的に実行する者
  • (3) 顧 問 当法人の目的を遂行するにあたり、多大な影響力を有する者

(入 会)

第7条

当法人の会員及び顧問となるには、所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第8条

すべての社員は、当法人の目的を達成するため、入会金及び会費その他必要な経費として社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

  • ② 一般会員は、資格に基づく会費として社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
  • ③ 顧問は、当法人の目的を遂行する上で、多大な影響力を有することから、入会金及び会費については免除する。

(会員資格の喪失)

第9条

会員は次の各号の一に該当する場合は会員の資格を失うものとする。

  1. 書面により退会を申し出たとき
  2. 会員が死亡または解散したとき
  3. 2年間分以上会費等を滞納したとき
  4. 除名されたとき
  5. すべての社員の全員の同意があったとき

(退 会)

第10条

会員は退会の1か月以上前に当法人に対して、退会の予告をすることによりいつでも退会できる。

(除 名)

第11条

正会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議により除名することができる。

  1. 当法人の名誉を傷つけ、または当法人の目的に違反する行為があったとき。
  2. 当法人の会員としての義務に違反したとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
  • ② 前項の規定により正会員を除名しようとする場合には、決議の1週間前までに当該正会員にその旨を通知し、かつ社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
  • ③ 第1項の決議をするためには、総すべての社員の半数以上であって、かつ総すべての社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
  • ④一般会員が第1項各号の一に該当する場合には、理事会の決議に基づき、除名することができる。

(権利・義務)

第12条

会員が退会したときは、当法人に対する権利を失い同時に義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。

  • ②当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、第6章に定める基金にかかるものを除き、これを返還しないものとする。

第3章 社員総会

(構 成)

第13条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(開 催)

第14条

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度末日の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招 集)

第15条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。

  • ② 社員総会を招集するには、代表理事は、会日の1週間前までにすべての社員に対して、その通知を発することを要する。ただし、すべての社員の全員の同意があるときは、招集手続を経ないで社員総会を開くことができる。

(議 長)

第16条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に差支えがあるときは、あらかじめ理事会の決議によって定めた順序により、他の理事がこれに代わる。

(議決権)

第17条

正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(決 議)

第18条

社員総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及び定款に別段の定めがある場合を除き、総すべての社員の議決権の過半数を有するすべての社員が出席し、出席した当該すべての社員の議決権の過半数をもって行う。

(議事録)

第19条

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 理事、監事及び代表理事

(役 員)

第20条

当法人に次の役員を置く。

  • (1) 理事 3名以上10名以内
  • (2) 監事 1名以上3名以内
  • ② 理事のうち1名を代表理事とし、1名を法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

(選任等)

第21条

理事及び監事は社員総会の決議によって各々選任する。

  • ② 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって各々選定する。
  • ③ 前項で選定された代表理事は、会長に就任する。
  • ④ 理事(清算人を含む。以下同じ。)について、その理事及びその理事の配偶者または3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1以下でなければならない。
  • ⑤ 監事は当法人または当法人の子法人の理事または使用人を兼ねることができない。

(理事の職務、権限)

第22条

理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  • ② 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
  • ③ 業務執行理事は、理事会の決議において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
  • ④ 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4か月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(役員の任期)

第23条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

  • ② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  • ③ 補欠または増員として選任された理事の任期は、前任者または在任者の任期の満了する時までとする。
  • ④ 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • ⑤ 各役員は、辞任または任期満了後において、役員が欠けた場合または法令もしくは定款で定めた員数を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(報酬等)

第24条

理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(責任の免除)

第25条

当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議によって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

  • ② 当法人は、法人法第114条の規定により、理事会の決議によって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

(責任の限定)

第26条

当法人は、法人法第115条の規定により、外部理事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって、締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

  • ② 当法人は、法人法第115条の規定により、外部監事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって、締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第5章 理 事 会

(設 置)

第27条

当法人に、理事会を設置する。

(開 催)

第28条

当法人の理事会は、通常理事会及び臨時理事会とし、通常理事会は、毎事業年度2回以上開催し、臨時理事会は必要に応じて開催する。

(招 集)

第29条

理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

  • ②理事会を招集するには、代表理事は、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して、その通知を発することを要する。ただし、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)

第30条

理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に差支えがあるときは、あらかじめ理事会の決議によって定めた順序により、他の理事がこれに代わる。

(決議方法)

第31条

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第32条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名もしくは記名押印または電子署名する。

第6章 基 金

(基金の拠出)

第34条

当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

  • ② 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
  • ③ 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
  • ④ 基金の返還に係る債権には、利息を付することができない。

第7章 計 算

(事業年度)

第35条

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)

第36条

代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。

  • ② 前項の場合、計算書類については定時社員総会の承認を受け、事業報告書については代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)

第37条

当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。

第8章  定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第38条

この定款は、社員総会において、総すべての社員の半数以上であって、総すべての社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)

第39条

当法人は、社員総会において、総すべての社員の半数以上であって、総すべての社員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部の譲渡をすることができる。

(解散)

第40条

当法人は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号乃至第7号までに規定する事由により解散するほか、社員総会において総すべての社員の半数以上であって、総すべての社員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(残余財産の処分)

第41条

当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国もしくは地方公共団体または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(剰余金の非分配)

第42条

当法人は剰余金の分配を行わない。

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